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会則 [戻る]中国四国九州医学図書室ネットワーク会則 第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、中国四国九州医学図書室ネットワーク(略称中四九ネット)という。(以下本会という) (設立年月日) 第2条 本会の設立年月日は1990年12月1日とする。 (所在地) 第3条 本会の所在地は、会長勤務先の機関へ置く。 (目的) 第4条 本会は会員相互の緊密な連携と協力により、「生命を扱う医学知識という情報を提供する」という病院図書室の使命を果たすために、病院図書室の充実と医療情報活動に貢献することを目的とする。 (組織) 第5条 本会は、前条の目的に賛同する病院図書室及び医療関連施設の図書室等をもって組織する。 (事業) 第6条 本会は、会の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)雑誌所蔵目録(以下Web目録という)の運営 (2)文献の相互貸借 (3)会報の発行 (4)その他必要と思われる事業 第2章 会員 (入会) 第7条 本会に入会を希望する施設は別に定める入会資格を必要とする。 (義務) 第8条 本会の会員は次に定める義務を負う。 (1)会費の納入(会費は年額 5,000 円とし、年度途中の入退会であっても同額とする) (2)Web目録(所蔵情報及び機関情報)の適切な管理 (3)総会への出席 (4)その他、本会が定めた事業への協力、参加 (退会) 第9条 本会の退会を希望する場合は、退会届の提出を必要とする。 2 次年度の会員継続を希望しない場合には、2月末日までに退会届を提出する。3月に届け出た場合は、次年度の会費を納入しなければならない。 3 会員が次のいずれかに該当した場合は退会の勧告を行い、退会処分とすることができる。 (1)年会費の納入が2年間滞ったとき (2)Web目録(所蔵情報及び機関情報)を適切に管理できないとき (3)正当な理由なく本会が定めた事業への協力、参加ができないとき 第3章 役員及び役員会 (種別及び定数) 第10条 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)幹事 数名 (4)監査 2名 (選出) 第11条 会長、副会長、会計、ホームページ管理、監査は、会員の中から役員会において選出し、総会で承認を得る。 2 前項以外の役員は、既定のローテーション表に基づき選出する。 (任期) 第12条 役員の任期は、4月1日から3年間とする。ただし、会長、副会長、会計、ホームページ管理、監査は、再任を妨げない。 (役員会) 第13条 役員会は会長、副会長、幹事、監査で組織し、会の主要事項を審議する。 第4章 総会 (開催) 第14条 総会は年に一回開催し、本会の最高議決機関とし、活動方針、予算・決算の承認、役員の選出、会則の変更などを行う。臨時総会は必要に応じて随時会長が招集する。 2 定期総会は、会計年度終了後から3カ月以内に開催する。 3 役員会で承認された場合は、書面又は電磁的方法による決議を行うことができる。 (定足数) 第15条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。 (議決) 第16条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。 (書面表決等) 第17条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、または、他の会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における第 15、16条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 第5章 会計 (経費) 第18条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入をもって充てる。決算に関する書類は、監査を受け、総会の議決を経なければならない。 (会費の不返還) 第19条 既に納入した会費は、返還しない。 (会計年度) 第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第6章 部活動 (各部の活動) 第21条 本会は事業の円滑な遂行のために必要な部会を置くことができる。各部は総会の議決もしくは役員会が必要を認めたとき、設置もしくは廃止できる。各部の部員は役員会の承認を経て、会長が委託する。 第7章 会則の変更 (改訂及び変更) 第22条 本会の会則の改訂及び変更は、総会において決定する。 (附則) この会則は、2013年7月27日施行から施行する。 2014年6月21日改定 2015年6月21日改定 2020年10月1日改定 2022年6月17日改定 2023年6月12日改定 上に戻る |